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偽計業務妨害について
【Wiki引用】
偽計業務妨害罪
『信用毀損罪・業務妨害罪』より:信用毀損罪・業務妨害罪(しんようきそんざい、ぎょうむぼうがいざい)は刑法の犯罪のことである。第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」に規定がある。:虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。:威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。234条の2:人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。...
【次は参考までに偽計業務妨害に関するものを拾ってきました。】
えっ、フリーダイヤルに500回?!損害380万円
偽計業務妨害>「音声案内に興奮」電話500回の男逮捕5月25日20時8分配信毎日新聞商品の説明や購入方法が録音された食品会社のフリーダイヤルに約500回電話をかけたとして、群馬県警高崎署は25日、西東京市新町5、配管工、野本浩幸容疑...
偽計業務妨害 埼玉・和光市職員を逮捕 ネットで殺人予告
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